お世話になります。
川崎みなみ相続サポートセンターの加藤です。
あまり耳障りの良い話ではないですが、
認知症患者数は厚生労働省の発表によると2025年には700万人に達し、
65歳以上の20%を占めるといった予想になってます。
認知症発症の最大の障害は様々な契約行為ができなくなることです。
家族でさえ本人の預貯金から引き出すことができなくなるわけです。
なにも対策をしていないと法定後見制度しか利用できず家族が大変な思いをする可能性が高いですが、
事前に備えておけば『任意後見』や『家族信託』といった制度を利用できます。
信託とは自身の財産の管理・運用を信頼のおける人に託す制度のことです。
その他にも対策はございますが、いづれも認知症が発症してからでは対策できません。
そしてその先には『相続』の問題が発生します。
認知症対策は相続対策にもなりますので早めの準備を心掛けるようにしましょう。