こんにちは。川崎みなみ相続サポートセンターです。
早いものであと4日もすれば師走突入です。今は国内では新型コロナの感染者数も落ち着いておりますが、海外ではまだまだ拡大している国も多く、安心はできない状況ですね。しっかり対策を良い年末年始を迎えたいものです。
さて、本日は不動産登記のオンライン申請についてお話させていただきます。
不動産を相続した方が相続の登記をする場合,以下の手順により,マイナンバーカードを使用して,オンラインで登記申請をすることができます(ICカードリーダライタが必要です。)
①事前準備(申請者情報の登録・申請用総合ソフトのインストール・ログイン)
②申請情報の作成(法務局HPより※作成方法の詳細は,操作手引書(不動産登記申請)【簡易版】の「1-6 申請情報作成例(5)【所有権移転登記・相続(遺産分割協議)編】」をご覧ください)
③添付情報の添付(※登記原因証明情報については,登記所に書面で提出する場合でも,申請情報に添付する必要があります)
④申請情報への電子署名の付与
⑤申請情報の送信
⑥登録免許税の納付
⑦書面で作成された添付情報の提出 ※書面で作成された添付情報は,オンライン申請の受付の日から2日以内(初日,休日等を除く)に,登記所に持参するか,書留郵便等により送付する必要があります。
⑧登記完了証の取得
◎オンライン申請では,電子証明書を用いて申請情報に電子署名を行うことにより,住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
マイナンバーカードをお持ちでなく,オンライン申請を利用することができない方は,書面申請をご利用ください。
詳しくは法務局HP⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html をご確認下さい。