令和4年4月1日
本日より改正民法が施行され、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。これによって、18歳に達した方は、親の同意を得ることなく、携帯電話を購入したり、部屋を借りる、クレジットカードをつくるなどの契約行為が可能となります。また、同時に婚姻開始年齢も男女で18歳に統一されます。
一方で、飲酒や喫煙、馬券の購入などは、20歳以上のままで据え置かれています。
今回、実に約140年ぶりに成年年齢の見直しが行われました。
これにより相続においても少なからず影響があります。ここではその一部をご紹介させていただきます。
【未成年者控除】
相続税の計算においては、相続又は遺贈により財産を取得した者が未成年である場合には、算出相続税額から一定額の控除を受けられる「未成年者控除」の適用があります。
現在は20歳に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算した金額が控除されますが、これが令和4年4月1日以後開始の相続から18歳へ引き下がることとなり、控除額が縮小されます。
【遺産分割協議】
遺産分割協議を行うにあたって、相続人の中に未成年者がいる場合には、その者は法律行為が制限されることから遺産分割協議に参加できません。
そのため法定代理人である親権者が代わりに参加することになります。しかし、親権者も相続人である場合には、未成年者と親権者で利益相反の関係となるため、特別代理人の選任が必要となり、非常に手間がかかります。
今回の改正によって、令和4年4月1日以降は、18歳以上であれば単独で遺産分割協議に参加することができるようになり、代理人が不要となります。
このように18歳以上で様々な法律行為が可能になるとはいえ、まわりの同年代の方を見ますと、まだまだ子どもに感じることも多いように思います。
やはりまわりの大人たちがしっかりとサポートしてあげることが一番大切なことだと思います。
相続のことは「川崎みなみ相続サポートセンター」へお気軽にご相談ください。
つくだ