令和6年4月1日より相続登記義務化がスタートします。
これまで実際の業務でも相続登記を行わず売買のタイミングや借地の更新時などに登記簿を確認すると何年も前に亡くなられている方の名義であったり
場合によっては先々代の方の名義だったりしてスムーズな取引が出来なかったことが散見されました。
そもそも相続登記が義務化されるのは「所有者不明土地・建物」問題が原因と考えられます。
所有者不明土地・建物は一般的に管理する人がいないため危険であったり近隣に迷惑を掛けるなど多くの問題があります。
また、相続登記だけではなく氏名や住所の変更登記も義務化されます。
私ども不動産会社の者としては義務化されることにより所有者が誰でどこに居住しているのかが明確になるので業務上は助かることが多いと
思われますが登記をする側の方々にとっては面倒なことかもしれません。
施行後は過料が課せられることになりますので相続登記や住所・氏名変更の登記はきちんと手続きを行うようにした方が良いかと思います。