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iDeCo  ご存じですか

2022.11.26

iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)とは、自分で決めた額(掛金)を積み立てて運用し、

60歳以降に受け取る私的な年金制度です。

加入は任意ですが、掛金、運用益、そして給付を受け取るときにそれぞれ税制上の大きな優遇措置を受けることができるため、加入されている方も多いと思います。

 

私自身も最近少額ですが積み立てを開始しました。

このiDeCoは加入者の方が年金として受給する前に亡くなった場合や、年金受給中に亡くなった場合、口座内の資産を売却して、配当金等含めた全額が遺族の方に「死亡一時金」として支払われます。(年金として受給中だった場合でも、遺族が継続して年金の形として受け取ることはできません)

今回は、このiDeCoで受け取ることができる死亡一時金についてお話しさせていただきます。

iDeCoの死亡一時金の受取人については、法律で優先順位が決められているため、遺産分割の対象にはなりません。

また、この場合の順位は、民法の法定相続人の順位ではなく、確定拠出年金法が定める優先順位によって決まります。

●具体的な死亡一時金受取人の順位は以下の通りです●

1. 配偶者(事実上の婚姻関係にある方含む)

2. 加入者の死亡当時、加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

3. 加入者の死亡当時、加入者の収入によって生計を維持していた上記2以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

4. 上記2に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

確定拠出年金の死亡一時金の受取人は、民法の法定相続人の順位とは異なるため少し分かりにくいかもしれませんね。

そして、iDeCoの死亡一時金の請求期限は相続開始後5年間となりますが、5年というのはあくまで「死亡一時金」としての請求期限であり、その後支払いを全く受けられなくわけではありません。

実はiDeCoの死亡一時金は、死後5年誰からも請求が無かった場合は、相続財産として取り扱われることになると法律で定められています。

つまり、5年経過後に請求する場合は、通常の相続財産と同じように、相続人全員から請求するか、遺産分割協議によって相続することになった方から請求すれば、支払いを受けることが可能です。

この場合は相続開始時点の法定相続人全員で遺産分割協議を行い、故人が積み立てた資産を誰が受け取るか決めることになります。

また、遺言書で「全財産を■■に相続させる」等の記載がある場合は、遺言に従ってその方が相続することになります。

なお、確定拠出年金の死亡一時金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

ただし、確定拠出年金の死亡一時金には生命保険の非課税枠と同じく、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠(死亡退職金等と同じ枠)があるため、死亡一時金等の合計金額がこの枠を超えなければ課税されることはありません。

※相続開始から3年経過後に受け取った場合は受取人の「一時所得」となり、課税対象になりますのでご注意ください。

 

最後に、、、iDeCoの死亡一時金の受取りは、勝手に支払われるわけではなく、受取人が加入者の死亡後5年以内に申請をする必要がございます。

その他の相続関係手続きと併せて、忘れずに行ってくださいね。

 

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