遺言という言葉は聞くことはあっても「付言事項(ふげんじこう」という言葉はなかなか聞きなれないですね。
付言事項とは遺産の処分などの法律行為以外で言い残したいことを言います。
つい先日、公正証書遺言のコーディネートと証人を行いましたがそのお客様は奥様とお子様がお二人いらっしゃいますが
全ての財産を奥様へ相続させると遺言されました。もちろん、公正証書遺言作成前にお子様たちにその旨を了解してもら
っていたとのことですが遺留分を侵害していることになります。
付言事項では遺言者であるご主人様がなぜ、奥様に全ての財産を相続させることにしたのかの想いが綴られ私が相続人だと
しても納得できる内容でした。
遺言ではただ、財産を誰にどれだけ相続させるのか以外の遺言者の「想い」も残すことができ、法定相続通りに分けられない
場合の対策としては効果がありますし、なかなか恥ずかしさもあり言葉にできない家族への想いも伝わるので遺言作成をご検討
されている方は是非、残されると良いかと思います。