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相続と失踪宣告
2023.04.30
我々不動産業者の社員は、宅地建物取引士、通称「宅建士」の資格取得を目指します。
毎年我が社の社員も取得を目指して頑張っておりますが(本当に頑張っているか怪しい社員も…)
ここのところ合格者も少ないのが現状です。
どうやら私が受験していた数年前より問題が難しくなっているようです(笑)
参考に、昨年令和4年の問題に取り組んでみたところ、相続に絡んだ面白い問題を見つけたので
ここでご紹介させていただきます。
◇問題内容は以下の通りです◇
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが。これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
1.(ア)、(イ)、(ウ)
2.(ア)、(イ)
3.(ア)、(ウ)
4.(ア)
※ある事情を知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」という。
※失踪宣告… 不在者(行方不明)の生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所によって行われるもの。失踪宣告を受けた者は死亡したとして扱われる。
いかがでしょうか?
正解がおわかりになった方もいると思いますが、
この問の正解は、、、
【4】!!
つまり、BとC双方が善意であった場合のみ、甲土地の売買契約の効力がそのまま残ることになります。
逆に、BはAの生存を知らなかった(善意だった)としても、Cが知っていた(悪意だった)ら、売買契約が無効になってしまうんですね~
ちょっと厳しいですね。
民法32条1項では
失踪者の生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ばさない。
としています。
この問でいえば、契約当時に相続人と第三者が双方が善意であることが必要ということになります。
あまり、よくあるケースではないかと思いますが、失踪宣告からの相続をする場合は、このようなことも知っておいた方が良いでしょう。
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