以前にこのブログで相続登記の申請の義務化について書きましたが、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から法律が段階的に施行されています。
『相続人申告登記』令和6年4月1日施行(相続登記の申請の義務化と同じ日です)。不動産を所有している方が亡くなった場合、相続人の話がまとまるまでは、
すべての相続人が法定相続分の割合で共有している状態となります。この状態で登記をしようとすると非常に手間も時間もかかることになりますが、
より簡易に相続登記の義務申請を履行できるようになります。
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと
②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで相続登記の申請義務を果たすことができます。
相続登記の申請の義務化と相続人申告登記はセットで覚えておくと良いかと思います。
他にも施行される予定の法律がありますが、それはまた別の機会に書いていこうと思います。
それではまた。