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生命保険のメリット
2023.10.01
こんにちは。
10月に入ったというのにまだまだ暑い日が続きますね。
来週からは少し涼しくなるようで、暑いのが苦手なわたしはホッとしております。
少しは秋らしくなってくれれば良いのですが(笑)
さて、今日は「生命保険」について少しお話させていただきたいと思います。
「生命保険」は相続対策では、様々な場面で話題が出ますので、既にご存じの方も多いと思いますが、今日は生命保険のメリットについて再確認してみましょう。
メリット① まとまった現金を速やかに受け取れる
相続が発生すると被相続人名義の預金口座などは凍結され、通常は遺産分割協議を経て相続人全員の合意がないと、預金の引出しや引落しが出来ません。(民法改正により2019年に施行された仮払い制度を利用すれば可能)
一方で生命保険の死亡保険金は、受取人からの請求があれば速やかに現金化が出来るため、葬儀費用の支払い等に充てることもできます。
※通常、請求書類が保険会社に到着後、5~10営業日程度で送金されます。
メリット② 死亡保険金は受取人の固有の財産
死亡保険金は受取人の固有の財産として扱われ、遺産分割の対象外となるため、受取人は自由に現金を使えます。契約者となる被相続人は、特定の相続人に遺産を多く残すことも可能です。
※原則として死亡保険金は「特別受益」の対象にもなりません。
※受取人が相続放棄をした場合でも受取ることができます。
メリット③ 死亡保険金には非課税枠がある
契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合、受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の金額までは「非課税財産」として、相続税は課税されません。
以上のようにメリットの多い生命保険は是非ご一考いただきたい相続対策です。
尚、今月10月14日(土)には当サポートセンター主催の「大家さんの相続セミナー」の第2講を開催致します。生命保険のお話はそのセミナー内でもさせていただきますので、ご参加される方は是非楽しみにご来場ください。
宜しくお願い致します。
つくだ
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